サラリーマンの副業は個人事業主がおススメ!その理由とは?
こんにちは!矢島です。
「副業をしたいけれど、税金が増えるのが心配…」と感じているサラリーマンの皆さん。
実は、
副業を「個人事業主として」始めることで、
税金対策のメリットを最大限に活かすことができるんです!
(あんまり教えたくないですけどね(笑))
サラリーマンの方も、個人事業主の特有の税制優遇や経費計上を利用することで、収入アップと同時に節税効果が期待できます。
というこで、今回は、
サラリーマンでも始められる副業コンサルタントとしての税金対策のポイントと魅力をご紹介します!
■サラリーマンでも必要経費の計上で節税が可能に
個人事業主として副業を行うと、その活動にかかるさまざまな費用を経費として計上できます。
たとえば、以下のような支出が経費になります。
- 通信費:インターネット料金や電話代、モバイルデータ料金など。
- 交通費:クライアントとの打ち合わせや出張にかかる移動費。
- 書籍・セミナー代:コンサルティングに必要な書籍やスキルアップのためのセミナー受講代。
- 飲食代:クライアントとの打ち合わせでの飲食費も一定の範囲内で経費に。
サラリーマンであっても、
副業の分野に関連するセミナーや講座を受講する場合、その受講料も事業に関連する経費として計上可能です。
こうしたセミナー参加は、業界動向の把握やスキルアップに欠かせないため、事業収入を効果的に増やしながら節税もできるんです。
経費を事業収入から差し引けるため、所得が減り、結果的に支払う税金が減少します。
サラリーマンの収入とは別枠で、必要な支出を抑えることができるのが大きなメリットです。
■青色申告特別控除を活用しよう
サラリーマンでも、個人事業主として「青色申告」を行うことで、
最大65万円の控除を受けられる「青色申告特別控除」が適用されます。
青色申告を選ぶためには、帳簿をしっかりと記録する必要がありますが、
会計ソフトも豊富にあり、サラリーマンの副業でも簡単に始められます。
青色申告特別控除を利用することで、収入を効率的に管理し、節税につなげられるのです。
■副業としての所得が少なくても「事業所得」として申告可能
サラリーマンの副業収入が少額であっても、
個人事業主として「事業所得」として申告することで、一定の優遇を受けることができます。
個人事業主としての届出を行い、事業としての実績を積んでいけば、「雑所得」ではなく「事業所得」として認められることが多いです。
事業所得として申告すると、青色申告の控除やその他の控除も適用され、サラリーマンの方でも効率的に節税が可能に。
少額の副業収入であっても、事業所得として申告することで、節税がしやすくなります。
■「自宅の一部」を経費にできる
サラリーマンであっても、自宅を使って副業を行っている場合、「家賃」や「光熱費」の一部を事業経費として計上できます。
たとえば、自宅の一室をコンサルティング業務用のオフィスとして使っている場合、その部屋の面積割合に応じて家賃や水道光熱費の一部を経費にできるのです。
自宅の経費化で無理なく節税ができるので、ぜひ活用していきましょう。
■資産としての「設備投資」が可能に
副業でコンサルタントをする際、サラリーマンの方でも仕事の効率を上げるための設備投資、
たとえばパソコンやオフィス家具、ソフトウェアの購入も事業用経費として計上でき、節税につながります。
こうした設備投資を経費にすることで、サラリーマンとしての収入を増やしながらも税負担を軽減できるのは、大きなメリットです。
まとめ~サラリーマンでもできる税金対策で、収入を最大限に活かそう!~
いかがでしたか?
サラリーマンでも個人事業主として副業を始めることで、さまざまな税金対策のメリットが活用できることがわかっていただけたかと思います。
必要経費の計上や青色申告、自宅経費化、スキルアップのセミナー受講代の計上などを使い、賢く節税をして収入を最大限に活用していきましょう!
収入の多様化と節税対策のためにも、サラリーマンの方も個人事業主としての税金対策をぜひ検討してみてください。
あ、私のセミナーも経費で落とせますよ(笑)
ちゃっかり宣伝!
最後まで読んでいただき感謝です。
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